エンドユーザーライセンス規約 (EULA)

2022年5月24日

以下に、このウェブサイト:www.uvi.net または UVI Portal(以下、合わせて“ウェブサイト”と呼びます)に登録された1つまたは複数のUVI製品(以下、“製品”と呼びます)の使用を希望するお客様向けの契約規則を記載します。

このエンドユーザーライセンス契約(EULA)は、UVIが提供する製品の使用に適用されます。

EULAは、お客様の権利と製品の使用条件を定義します。

1 - 製品アクティベーションの条件

登録された製品、あるいは UVIサブスクリプションの一部として、使用するには、以下の条件を満たす必要があります:
- 無料のiLokアカウント(有料の物理キーは必須ではありません)を持ち、ライセンス管理ソフトウェアのiLok License Managerをインストールをします。(iLok License ManagerはiLokアカウントと同様、無料提供され、UVI Workstation、Falconなどの製品のインストールで自動的にインストールされます);
- 製品シリアル番号を本ウェブサイトで登録します;
- UVIのデータベースで保持される、要求された情報の提供と入力。

UVIによる個人情報の取り扱いの詳細については、プライバシーポリシー(Privacy Policy)に記載しています。

2 - 本製品の使用条件

UVIは、本製品を使用するための非独占で、譲渡不可能なライセンスをお客様に付与します。この権利は、iLokキーまたはコンピューターの任意の組み合わせにおいて、最大3つの同時アクティベーションを付与し、これらのアクティベーションは、専用の管理ソフトウェア:iLok License Managerを介して、解除およびデバイス間の移動が随時可能です。

この権利は厳密に個人的なものであり、以下の条件を除き、いかなる方法でも第三者に譲渡することはできません:本EULAに別項で記載する規定に該当しない限り、ソフトウェアライセンスを第三者に移譲、再販することが可能です。その際、iLokアカウントから”Transfer License”の手続き申請*を行います。ただし、iLokシステムを運営するPace社にライセンス移行手数料(ライセンスごとに25米ドル、最大50米ドル*)がかかります。を支払います。その後、同社からの依頼を受けてUVIの承認と譲渡先へのシリアル移行を取り仕切ります。移譲後、元のライセンス登録は削除されます。ライセンス移譲に関する追加情報はここに記載しています。
また、サブスクリプションの一部として使用する場合、その製品の移譲はできません。
UVIサブスクリプションは厳密に個人用で、共有は本EULAに条項に違反します。
同様に、バンドルの一部として取得した個々の製品、または本製品のアップグレード、別のソフトウェアやプラットフォームからクロスグレードに使用した製品の再販およびライセンス移譲は、固く禁じられています。

本ライセンスに基づき、お客様は注文された製品に含まれるすべてのサウンド、およびサウンドサンプルを追加使用料の支払いなく、または出所を明示することなく、商業録音目的で使用することができます。

ただし、本ライセンスは以下の事項について明示的に禁じています:
- 本製品に含まれるサウンドおよびソフトウェア、またはその派生物を再販または配布。その範囲は、他のディスクや他のデジタルサンプラーなどのデバイスに収録、再フォーマット、ミックス、混合、フィルター、再合成に及びます。サウンド、マルチサウンド、サンプル、マルチサンプル、ウェーブテーブルに組込むための編集行為、サンプラーやマイクロチップなどソフトウェア、ハードウェアを問わず、全てのサンプル再生装置のためのプログラムやパッチ編集も禁止事項に含まれます。本製品を他者が利用するサンプリングまたはサンプル再生デバイスの為の販売、あるいは配布することはできません。
- 本製品の技術的制限を回避すること。
- 正規承認されたアクティベーションの数を超えること。
- 法律で明示的に許可されている場合を除き、本製品のソフトウェアロジックを再構築し、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること。
- 本ソフトウェアを公開し、他者にその複製を許可すること。

3 - 更新

本製品の更新提供の通知は、アプリケーションのUVI Portalまたはその他の手段を通じて、お客様にお知らせします。

製品の更新に関するお客様の権利と責務については、利用条件の第9条 - 製品更新に記載しています。

4 - NFRライセンス

シリアル番号に”NFR”(再販不可)の記載があるUVI製品のライセンスは、デモ、テストあるいは評価利用のために用意されています。NFRライセンスの再販および譲渡は固く禁じられています。

また、アップデート、アップグレード、他製品やプラットフォームからのクロスグレードなどの特別セールオファーからも除外されます。同様にバウチャー(割引券)の発行や他製品との同時購入や引き換えもできません。さらにNFR製品のユーザーとしてお客様は、本製品の商用版に関連づけられたプロモーションオファーの恩恵を受けることはできません。

5 - 知的財産

UVIは、本製品に含まれるデジタルサウンド録音物(コピーを含む)の知的財産権を含む、本製品のすべての知的財産権を所有します。

お客様は、これらの財産権の存在を認め、いかなる方法でもこれを侵害、制限、妨害する行為をとってはなりません。

複製物は、ライセンスに基づく権利を行使する目的に限り、お客様に許諾されます。

最後に、本EULAに基づきお客様に明示的に付与されていないすべての権利は、UVIによって明示的に留保されています。

6 - 保証

ライセンスされた本製品は、付随するUVIの文書に記載された通りに機能します。

本製品の一部機能では、デバイスをインターネットに接続する必要がある場合があります。アクセスと使用には、お客様のインターネットサービスプロバイダーの契約条件が適用される場合があります。UVIは、お客様のインターネットサービスプロバイダーとの契約条件、または製品の使用に影響を与える可能性のあるネットワークの使用またはアクセスで発生する可能性のある問題について責任を負わないものとします。

製品に技術的な問題が発生した場合、UVIはサポートサービスを通じてお客様に必要なサポートを提供するため、最善を尽くします。

UVIは、消費者顧客が享受する法的保証に従い、以下に免責事項を再掲します。UVIは、お客様による製品の不適切なインストール、または欠陥や互換性のない、あるいは誤ってインストールされた機器での製品使用に起因する劣化または損失の発生に対して、一切の責任を負いません。

同様にUVIは、お客様による製品使用の過失、不適切な使用、本製品に付属、あるいは本サイトからアクセス可能なマニュアルまたは指示に従わない使用に関する一切の責任を否認します。

7 - 契約期間

本EULAは、製品の登録時と同時に有効になり、以下の通り継続します:

- 注文製品の場合:事前に解除されない限り、製品の著作権保護期間中。
- UVIサブスクリプション製品の場合:サブスクリプション契約中。

UVIは、お客様がこれらの規定、特にEULAの第2条と第5条で定義されている条件に違反した場合、お客様がUVIから送信された正式通知から15日以内に違反を是正しない場合、UVIは、法律の運用によって本EULAを終了することができます。

本EULAを終了した場合:

- 注文製品の場合:製品と関連物にアクセスできなくなります。
- UVIサブスクリプション製品の場合:カタログ上の全製品にアクセスできなくなります。

8 - 責任

UVIは、その障害によって生じた直接的な損害に対してのみ責任を負うものとし、その証明はお客様によって提供されなければならないものとします。

責任の除外または制限を禁止する適用法に従い、UVIの総責任は、いかなる場合でも、責任請求の対象となる欠陥製品の総費用を超えないものとします:
- 注文製品の場合:対象となる供給された欠陥製品の総費用。
- UVIサブスクリプション製品の場合:お客様の契約に応じて、月契約の場合は責任請求の発生月にお客様が支払った月額、年間契約の場合は加入時に支払った年額に相当する金額。

9 - 適用法と管轄権

本EULAはフランスの法律に準拠するものとします。

消費者以外の顧客との本契約の締結または解釈に関する紛争は、パリの商業裁判所に提訴されるものとします。
消費者顧客との紛争は、管轄裁判所に提訴されるものとします。

10 - その他

10.1 本約款の条項のいずれかが無効または適用不可能とされた場合、その有効性を得るために修正されるか、不文律とみなされますが、本約款またはその他の条項の無効または不文律につながるものではありません。

10.2 UVIが任意の時点で本約款のいずれかの条項を利用しなかったとしても、当該条項の権利放棄とは解釈されないものとします。

10.3 消費者顧客向け:消費者顧客に適用されるフランスの消費者法の規定に従い、消費者顧客は、(i)隠れた欠陥の発見から2年間、民法第1641条の条件に基づく隠れた欠陥の法的保証、(ii)民法第L.217-1条の条件下に基づく適合性の法的保証の恩恵を受けるものとし、UVIは本サイトで提供した製品の特性に関連した欠陥について、すべての顧客を保証することの明記されています。

フランスの消費者法に基づき、消費者法の条項:L.224-25-12、L.224-25-13、L.224-25-14、L.224-25-15、L.217-16、フランス民法の第1641条および第1648条の最1項の規定を、以下に全文の翻訳を記載します。

フランス消費者法 L. 224-25-12:
「販売者は契約および L. 224-25-14 条に規定された基準に準拠したデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを提供するものとする。
契約がデジタルコンテンツまたはサービスの一回限りの供給、または一連の個別供給作業を規定する場合、販売者は供給時に存在し、供給後2年以内に発生する適合性の欠如について責任を負うものとする。
契約がデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを継続的に供給することを定めている場合、販売者は契約に基づき、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスが供給されている期間中に明示されている適合性の欠如に対して責任を負うものとする。
適用期間は、 L. 224-25-25 条の規定に従って顧客が更新する権利を剥奪するものではない。
販売者は、販売者またはその責任の下で実施、または販売者が提供した指示の不備により顧客が誤った方法でデジタルコンテンツまたはサービスを顧客のデジタル環境に統合した結果で生じた適合性の欠如についても同期間内に責任を負うものとする。
本保証期間はフランス民法第2224条および以下の条文を妨げることなく適用されるものとする。消費者の行為の制限期間の起算点は、消費者が適合性の欠如を認識した日である。」

フランス消費者法 L. 224-25-13:
「デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの契約適合は、以下の基準に適合している場合です:
1° 機能性、互換性、相互運用性、または契約で規定されたその他の特性に関して、説明、種類、量、品質に適合していること。
2° 顧客が求める特別な目的に適合し、遅くとも契約締結時に販売者に通知され、販売者がこれを受諾しているものであること。
3° 契約に従って提供される包装、インストール手順書、カスタマーサポートを含むすべての付属品とともに提供されていること。
(4) 契約に基づき更新されていること。」

フランス消費者法 L. 224-25-14:
「I - 契約に定められた適合基準に加え、デジタルコンテンツまたはサービスが以下の基準を満たす場合、適合しているものとする。
1° デジタルコンテンツまたは同種のデジタルサービスに通常期待される目的に適合しており、適切な場合には、EU法およびフランス国内法の規定ならびに技術基準、または当該技術基準がない場合には、当該分野に適用される特定の行動規範を考慮に入れていること。
2° 適切な場合には、販売者が契約締結前に試用版またはプレビューの形で消費者に提示した品質を有していること。
3° 当事者が別途合意しない限り、契約締結時に入手可能な最新バージョンで提供するものとする。
4° デジタルコンテンツまたはデジタルサービスを一定期間継続して提供する場合、当該期間を通じて中断することなく提供されること。
5° 該当する場合、消費者が合理的に期待するすべての付属品、インストール手順および顧客サポートが提供されていること。
6° 該当する場合、第 L.224-25-25 条の規定に基づき、消費者が正当に期待することができる更新が提供されていること。
7° 機能性、互換性、アクセス性、継続性、セキュリティなどの観点から、消費者が同種のデジタルコンテンツまたはデジタルサービスに対して正当に期待できる量、質、その他の特性に対応し、これらのコンテンツまたはサービスの性質や、広告またはラベルを含む、一連の取引連鎖における上流の人物またはその代理人によって行われた公式声明を考慮したものであること。
II - ただし、専門家が以下のことを証明する場合、専門家はIの最後の段落に記載された公式声明に拘束されることはない。
1° 知らなかったこと及び合法的に知る立場になかったこと。
契約が締結された時点において、当該公告が当初の公告と同等の条件で修正されていたこと。
(3) 公式声明が契約締結の意思決定に影響を及ぼし得なかったこと。
III - 消費者は、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの1つまたは複数の特定の特性に関する瑕疵を理由として、本条に定める適合性の基準から逸脱することを明確に知らされ、契約締結時に明示的かつ個別に同意した逸脱を理由に、適合性に異議を申し立てることはできない。」

フランス消費者法 L.224-25-15:
「契約時に、個人情報の処理が専門家によって実施される場合、2016年4月27日の規則(EU)2016/679および情報技術、ファイル、自由に関する1978年1月6日の法律第78-17号に基づく義務を遵守しなかった場合、本条の定めるコンプライアンス基準の1つ以上を遵守しない場合は、これらのテキストによって提供される他の救済策を損なうことなく、遵守しないものとして扱われるものとします。」

フランス消費者法 L. 224-25-16:
「I - デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの供給から12ヶ月以内に生じた適合性の欠陥は、反対の証拠がない限り、その供給時に存在したものと推定されるものとします。
契約でデジタル・コンテンツまたはデジタル・サービスの一定期間中の継続的な供給が規定されている場合、デジタル・コンテンツまたはデジタル・サービスが契約上の供給期間中に適合していたかどうかについての立証責任は、その期間中に適合性の欠如が現れた場合に販売者が負うものとする。
販売者が適合性の欠如がデジタルコンテンツまたはサービスと顧客のデジタル環境との間の不適合に直接起因すること、および顧客が契約締結前に販売者から当該コンテンツまたはサービスの適合性に関する技術要件を通知されていたことを証明する場合は、販売者は適合性の欠如について責任を負わないものとする。
顧客は適合性の欠如がその非互換性によって引き起こされたかどうかを判断するために合理的に可能な範囲で販売者に協力する義務があり、販売者にとって必要かつ最も負担の少ない方法であるものとする。それ以外の場合、本条I項の第1項または第2項で言及される立証責任は、消費者が契約締結前に協力する義務について明確かつ理解しやすい方法で通知されている場合に限り、消費者にあるものとする。」

フランス民法 第1641条:
「売主は、販売された物品の隠れた瑕疵によって、それが意図された用途に適さない、あるいは用途が制限されたことに対して、購入者がそのことを知っていたならば購入の断念、あるいはそれに見合う低い価格での購入に対しての保証に拘束される。」

フランス民法 第1648条第1項:
「法外欠陥に起因する訴訟は、欠陥の発見から2年以内に購入者によって提起されなければならない。」